刑事事件に関するご依頼

突然、あなたの家族や友人が警察に逮捕されたらどうしますか。
警察に逮捕されると、「被疑者」となります。
被疑者とは、犯罪の疑いをかけられて捜査の対象になっている者のことをいいます。
警察は、逮捕後48時間以内に、被疑者を釈放するか、検察官に事件を送るか(送致)を決定します。

警察から検察官に事件が送致されると、検察官は24時間以内に、被疑者を釈放するか、裁判官に勾留請求をするかを決定します。勾留とは、留置場などの刑事施設で身体を拘束されることをいいます。
検察官が勾留請求をすると、裁判官が勾留するかどうかの判断をします。

裁判官により勾留決定がなされたら、検察官は原則10日以内に釈放するか、起訴するかを決定します。ただし、期間の延長が認められれば、最大20日間拘束されることになります。
このように、逮捕から起訴まで、時間は限られています。限られた時間の中で、早く釈放されるためには、なるべく早い段階で、弁護士に依頼する必要があります。当事務所では、被害者との交渉、警察官や検察官との折衝などを行い、釈放に向けて、最善の弁護活動をいたします。

釈放が認められず起訴された場合、「被疑者」から「被告人」になります。多くの場合、被告人は、裁判が終わるまで、勾留され続けることになります。もっとも、保釈が認められれば、身体拘束から解放されます。起訴後において、当事務所では、被告人の保釈請求をし、被告人に有利な判決を求めて最適な弁護活動をいたします。